2021-03-25 第204回国会 衆議院 本会議 第15号
高卒認定試験や、就労できるよう大型特殊自動車運転免許、電気工事士などの資格取得も力を入れています。また、女子少年に共通する課題に対応し、アサーショントレーニングなどの対応が定着しつつあります。私の地元北海道でも、浦河べてるの家の当事者研究も取り入れて、社会生活を送る上で自己覚知やSOSの出し方など自らの弱さや力を発見しながら研究しています。
高卒認定試験や、就労できるよう大型特殊自動車運転免許、電気工事士などの資格取得も力を入れています。また、女子少年に共通する課題に対応し、アサーショントレーニングなどの対応が定着しつつあります。私の地元北海道でも、浦河べてるの家の当事者研究も取り入れて、社会生活を送る上で自己覚知やSOSの出し方など自らの弱さや力を発見しながら研究しています。
一方で、その盗難でございますけれども、毎年発生している状況にございまして、トラクターなどを含む特殊自動車という分類になりますけれども、令和元年の盗難件数でございますが、御地元の茨城県でございますが、百件を超えている状況にございます。全国の中でも特に多くなっている状況にあるというふうに承知をしているところでございます。
第一に、軽四輪車、小型特殊自動車、原付、二輪車等の標準税率を引き上げることとする改正規定を削ること。 第二に、所要の規定の整備を行うこと。 以上が、本修正案の趣旨及び内容であります。 何とぞ委員各位の御賛同をよろしくお願いします。
ただいま御指摘のありました三つの事件でございますが、まず栃木県鹿沼市内における事件でございますが、てんかんの疾病を有して投薬治療を受けており、てんかんの発作により意識を喪失して人身事故や物損事故を起こした経験があり、医師から運転をしないよう指導されていた上、てんかんの発作の予兆を感じていたにもかかわらず大型特殊自動車の運転を開始し、時速約四十キロメートルで進行中にてんかんの発作が起きて意識を喪失し、
ただいま御指摘もありましたように、最近、特に一昨年、昨年にかけての危険、悪質な運転行為による重大死傷事犯といたしましては、栃木県鹿沼市内におきまして、てんかんの疾病を有して投薬治療を受けており、てんかんの発作により意識を喪失して人身事故や物損事故を起こした経験があって、医師から運転をしないよう指導されていた上、てんかん発作の予兆を感じていたにもかかわらず、大型特殊自動車の運転を開始し、時速約四十キロメートル
幅が六・八メートルで、大型特殊自動車がすれ違うことができません。高さ制限が三・五メートルで、二階建てのバス、いわゆるダブルデッカーというものは通れません。周辺に、今言ったような子供たちが使う山の学習とかいうテントですとか、観光地が点在するところから、小さい道の割に大きな車がよく通るという道路でございます。
訓練種目といたしましては、大型自動車運転、大型特殊自動車運転、フォークリフト運転、移動式クレーン運転、牽引自動車運転、危険物取扱、コンピューター、英会話、ボイラー及びガス溶接の十種目を行っております。
大型貨物、大型特殊自動車が時速八十キロでございます。それから、高速道路の本線車道以外の道路につきましては時速六十キロでございます。原付につきましては時速三十キロということでございます。 なお、公安委員会が道路標識でこれと異なる最高速度を指定した場合にはその速度ということになりますが、高速道路本線車道で時速百キロメートルを超える速度を指定している区間はございません。
また、平成十七年五月に成立した特定特殊自動車排出ガス規制等に関する法律に基づき、公道を走行しない特殊自動車に対する排出ガス規制を本年秋から実施してまいります。これらに加えて、自動車排出ガスに関する総合対策の在り方について、中央環境審議会において御審議いただいているところです。
先生御指摘のように、この農業用の車両の車検期間の延長については、平成九年の一月、先生御指摘のとおり、時速毎時三十五キロ未満の農耕トラクター等の農耕作業用の特殊自動車の車検が不要になりました。また、平成十二年の五月に、車両総重量八トン未満のトラックの初回の検査が一年から二年に延長されたと承知しております。
農業用に用いられる作業用の車につきましては、先ほど委員御指摘のとおり、平成九年に小型特殊自動車の枠を拡大いたしまして、大きいもので時速が三十五キロいかないものにつきましては小型特殊自動車という枠を適用いたしまして検査の対象から外れたということになっているわけでございますが、農業用に用いられるトラックにつきましては、これは自由にどこでも走行できるわけでございますし、構造が一般のトラックと何ら変わるものではないということでございまして
本案は、公道を走行しない特殊自動車について、その排出ガスの排出を抑制し、もって大気の汚染に関し、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全するため、特定原動機の型式指定及び特定特殊自動車の型式届け出の制度を設けるとともに、技術基準に適合しない特定特殊自動車の使用の規制を行う等の措置を講じようとするものであります。
○議長(河野洋平君) 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。環境委員長小沢鋭仁君。 ————————————— 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律案及び同報告書 〔本号(二)に掲載〕 ————————————— 〔小沢鋭仁君登壇〕
○村井(宗)委員 海外から輸入される特定特殊自動車は、当然その生産国の基準で製造されています。 そこで、お伺いいたします。 日本へ輸出している特定特殊自動車を生産している諸外国における排出ガスの規制は、現状、どのようになっておりますでしょうか。お願いいたします。
さて、今回のこの排出ガスに絡む法案、特定特殊自動車という、普通の自動車の上に特定、特殊という二つの文字が、わざわざといいますか、入ってこなければいけないこの法案でございます。
○大野(松)委員 私は、ただいま議決されました特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律案に対する附帯決議案につき、自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党及び社会民主党・市民連合を代表いたしまして、その趣旨を御説明申し上げます。 案文を朗読して説明にかえさせていただきます。
○川崎委員長 次に、本日法務委員会の審査を終了した会社法案、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案、環境委員会の審査を終了する予定の特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律案の各法律案について、それぞれ委員長から緊急上程の申し出があります。 右各法律案は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
環境副大臣 高野 博師君 環境大臣政務官 能勢 和子君 環境委員会専門員 遠山 政久君 ————————————— 委員の異動 五月十三日 辞任 補欠選任 田島 一成君 笠 浩史君 同日 辞任 補欠選任 笠 浩史君 田島 一成君 ————————————— 五月十二日 特定特殊自動車排出
内閣提出、参議院送付、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。小池環境大臣。 ————————————— 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
他方で、公道を走行しない特殊自動車、いわゆるオフロード特殊自動車につきましては、大気汚染防止法及び道路運送車両法に基づく現行の自動車排出ガス規制の対象とならず、未規制となっております。自動車全体の排出量に占めるオフロード特殊自動車からの排出割合は、他の発生源に対する規制強化とも相まって、窒素酸化物で約二五%、粒子状物質で約一二%を占めるなど、看過できない水準に達しております。
平成十七年四月六日(水曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十四号 平成十七年四月六日 午前十時開議 第一 森林組合法の一部を改正する法律案(内 閣提出) 第二 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関す る法律案(内閣提出) 第三 航空法の一部を改正する法律案(内閣提 出) 第四 中小企業経営革新支援法の一部を改正す る法律案
○議長(扇千景君) 日程第二 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律案(内閣提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。環境委員長郡司彰君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔郡司彰君登壇、拍手〕
本法律案は、特殊自動車の使用による大気の汚染の防止を図り、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全するため、これまで未規制となっていた公道を走行しない特定特殊自動車について、特定原動機の型式指定及び特定特殊自動車の型式届出の制度を設けるとともに、技術基準に適合しない特定特殊自動車の使用の規制等の措置を講じようとするものであります。
今回のオフロード特殊自動車の排出量につきましては、先ほど、かねて以来、提案理由でも説明申し上げておりますので、それに比べました今御指摘の例えば非常に小さい排出量のエンジンあるいは大きなものというようなものについてのそれぞれのシェアを見てみますと、まず、すごく小規模なもの、大規模なもの、こういったもののNOx排出量が、シェアは一〇%、PMで約一一%ということでございまして、今回のオフロード特殊自動車に
○政府参考人(小林光君) この法律案では、今御指摘の特定特殊自動車というものを、先ほど御指摘の第二条におきまして定義をしてございます。
○谷博之君 私は、ただいま可決されました特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党及び日本共産党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。
洋子君 市田 忠義君 国務大臣 環境大臣 小池百合子君 副大臣 環境副大臣 高野 博師君 大臣政務官 環境大臣政務官 能勢 和子君 事務局側 常任委員会専門 員 渋川 文隆君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○特定特殊自動車排出
他方で、公道を走行しない特殊自動車、いわゆるオフロード特殊自動車につきましては、大気汚染防止法及び道路運送車両法に基づく現行の自動車排出ガス規制の対象とならず、未規制となっております。自動車全体の排出量に占めるオフロード特殊自動車からの排出割合は、他の発生源に対する規制強化とも相まって、窒素酸化物で約二五%、粒子状物質で約一二%を占めるなど、看過できない水準に達しております。
自動車排出ガス対策については、世界最高水準の新車規制や大都市における特別な規制の実施、低公害車の普及促進に加えて、建設機械などのいわゆるオフロード特殊自動車からの排出ガスを規制するための法案を今国会に提出いたします。 また、ヒートアイランド化を防ぐ都市対策を推進するほか、顕著な改善が見られない湖沼の水質の保全を図るため、湖沼水質保全特別措置法の改正案を今国会に提出いたします。
自動車排出ガス対策については、世界最高水準の新車規制や大都市における特別な規制の実施、低公害車の普及促進に加えて、建設機械などのいわゆるオフロード特殊自動車からの排出ガスを規制するための法案を今国会に提出いたします。 また、ヒートアイランド化を防ぐ都市対策を推進するほか、顕著な改善が見られない湖沼の水質の保全を図るため、湖沼水質保全特別措置法の改正案を今国会に提出いたします。
このため、世界最高水準の自動車排出ガス規制の実施や低公害車の普及促進、オフロード特殊自動車からの排出ガス規制の検討などを進めてまいります。